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こんばんは、土元です。
前回では五輪憲章の根本原則を5条まで考察してきました。
前回までの記事はこちらです。
さて、続きの条文をご紹介していきましょう。
6. このオリンピック憲章の定める権利および自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、 政治的またはその他の意見、 国あるいは社会的な出身、 財産、 出自やその他の身分など の理由による、 いかなる種類の差別も受けることなく、 確実に享受されなければならない。
この条文が、数々の問題とつながっていると思われます。
内容を平たく要約すれば、ズバリ差別の禁止です。
とても立派なことを訴えています。
問題になるのは「いかなる種類の差別」をも禁止していることにあるでしょう。
これでは、禁止している範囲が広すぎるように思います。
差別的な行為の判別というものは、被害者の主観によるところが大きいのです。
そのため、加害者があらかじめ予見することが難しい場面があります。
特に、両者の文化的背景に違いがある場合には、無自覚に不快にさせてしまうことがありえます。
急に怒られてびっくりしている人がいる理由はこういったところにもあるのではないでしょうか。
次回は残りの条文についてご紹介いたします。
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こんばんは、土元です。
前回では五輪憲章の根本原則を三条まで考察してきました。
前回までの記事はこちらです。
さて、続きの条文をご紹介していきましょう。
4. スポーツをすることは人権の1つである。 すべての個人はいかなる種類の差別も受けることなく、オリンピック精神に基づき、スポーツをする機会を与えられなければならない。
オリンピック精神においては友情、連帯、フェアプレーの精神とともに相互理解が求められる。
まず、スポーツをすることを人権の1つ、と定義しています。
比較的穏当な政治状況が続く国に暮らしていると、実感しづらいところです。
今大会でもニュースになりましたが、政情・政体の意向によって、自由にスポーツをすることができないアスリートも存在しえるのですね。
五輪組織委員会としてはアスリートの保護に動いたのは当然のことなのでしょう。
また、この原則はパラリンピックを開催する根拠ともいえると思います。
5. オリンピック・ムーブメントにおけるスポーツ団体は、スポーツが社会の枠組みの中で営まれることを理解し、政治的に中立でなければならない。スポーツ団体は自律の権利と義務を持つ。
自律には競技規則を自由に定め管理すること、自身の組織の構成とガバナンスについて決定すること、外部からのいかなる影響も受けずに選挙を実施する権利、および良好なガバナンスの原則を確実に適用する責任が含まれる。
前段ではスポーツ団体の政治的中立の原則がうたわれています。
例えば、五輪に派遣する選手選考に政権が介入してはいけないのですね。
世界には沢山あるのですが、王国だったりするとスポーツ団体の代表が王家に連なる人物だったりすることはさほど珍しくないので、実際には守るのが難しい原則だと思います。
後段はスポーツ団体の自律の定義が書かれていますね。
ガバナンスが翻訳されずにカタカナで表記されてしまっていますね。もう日本語として浸透定着しているのでしょうか。
ガバナンスというのは、統治とか管理という意味です。
つまり、スポーツ団体は運営が独立していないとオリンピックには参加できません、ということです。
次回も五輪憲章の紹介をしていくつもりです。
【参考資料】
JOC公式ホームページ「オリンピック憲章 」
スポーツ庁公式ホームページ「スポーツ基本法」
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